ステルスマーケティングと景品表示法について【ウェブデザイン技能検定 1級学科範囲】

今回もウェブデザイン技能検定の過去問に沿って理解を深めていこうと思うのですが、法律関係についてです、デザイナーをしていると公正取引委員会などに使用していい表記なのかなどを問い合わせたりする機会もあるかと思いますが、景品表示法についても少し似ているところがあります。

中でも有名なステルスマーケティングについてから解説していきます。

ステルスマーケティングとは

ステルスマーケティング(ステマ)は、広告であることを消費者に気づかせないように行われるマーケティング手法です。
これは、広告としての表示がないまま通常のコンテンツとして広告を見せることで、消費者に対する影響力を高めようとする行為です。

景品表示法とステルスマーケティング

景品表示法は日本における消費者保護のための法律であり、商品の品質や価格について誤解を招く表示を禁止しています。
ステルスマーケティングは消費者に対して広告であることを隠すことで消費者に誤解を与えるため、景品表示法に違反する可能性があります。

YouTubeではプロモーションを含むという設定にしたり、ブログなどでは『広告』『スポンサー』などの文言を広告の周囲に記載するなどをしないとステルスマーケティングになってしまう可能性があります。

景品表示法の適用範囲

  • 不当表示の禁止: 商品やサービスの内容、価格、その他取引条件についての誤認を招く表示を禁止。
  • 広告の明示: 広告であることを明確に表示する必要があります。

具体的な事例

事例1: インフルエンサーが広告契約を結んでいる商品を、自分の個人的な意見として紹介する行為。
事例2: ブログやレビューサイトで、広告主から報酬を受け取っていることを明示せずに製品やサービスを宣伝する行為。

景品表示法の代表的な規制内容

ステルスマーケティングに限らず景品表示法の代表的な規制内容を紹介いたします。

1. 不当表示の禁止

内容: 商品やサービスの内容、価格、その他取引条件について誤解を招く表示を禁止します。

具体例:

  • 優良誤認表示: 実際よりも著しく優れていると誤認させる表示。
    • 例: 実際には効果がないダイエットサプリメントを「驚異的な効果」と宣伝する。
  • 有利誤認表示: 実際よりも著しく有利であると誤認させる表示。
    • 例: 実際には適用外の商品が多いセールを「全商品50%オフ」と宣伝する。

2. 二重価格表示の規制

内容: 実際には適用されない割引価格や通常価格を提示して、消費者を誤認させることを禁止します。

具体例:

  • 「通常価格」として表示されている価格が、実際にはほとんど適用されていない価格である場合。

3. 原産国表示の規制

内容: 商品の原産国について誤解を招く表示を禁止します。

具体例:

  • 実際には輸入品である商品を「日本製」と表示する。

4. 景品類の提供制限

内容: 商品やサービスの販売促進のために提供される景品類の金額や数量に制限があります。

具体例:

  • 一般懸賞: 商品やサービスの購入者以外も対象とする懸賞。
    • 制限額: 一般懸賞では、最高額が10万円、総額が懸賞の対象となる商品の売上高の2%以内。
  • 共同懸賞: 複数の事業者が共同で行う懸賞。
    • 制限額: 最高額が30万円、総額が懸賞の対象となる商品の売上高の3%以内。
  • 取引懸賞: 商品やサービスの購入者を対象とする懸賞。
    • 制限額: 最高額が購入価格の20倍以下で、かつ10万円以下。

具体的な事例

事例1: スーパーのセール

  • 不当表示: 「全品半額」と宣伝しながら、実際には特定の商品しか割引されていない場合。
  • 景品規制違反: 1,000円以上の購入者に対して、過剰な高価景品を提供する場合。

事例2: 健康食品の広告

  • 不当表示: 実際には効果が確認されていない健康食品を「この成分で健康を保証」と誤認させる表示。
  • 景品規制違反: 購入者に対して、高価な景品を提供することで購入を促進する場合。

まとめ

今回はLPのプロデュースされる方などは特に得意な分野だったかもしれませんが、通常のサイトを作っていく中でも、派生してチラシやパンフレットを使用するとき、管理の延長線で広告をうってあげる時など、様々なタイミングで必要になってくる知識です。

ウェブデザイン技能検定においてもこういった重要な知識をしっかりと理解しているかどうかの問題が出題されていますので、是非検定対策としても知識を付けていただけたらと思います。

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